「住宅購入のタイミングによって、消費税率が変わるって本当?」
このように、注文住宅における消費税について気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、注文住宅で消費税対象外の費用、消費税増税の影響を受ける費用、旧税率が適用される経過措置について、ご紹介します。
□消費税対象外の費用
・団体信用生命保険・火災保険・地震保険
・住宅ローン保証料
・土地代金
以上のものは、消費税の対象外なので、増税の影響は受けません。
□消費税増税の影響を受ける費用
・工事請負金額・不動産仲介手数料
・家具家電の購入費用
以上のものは、消費税増税によって、価格が上がります。
□増税後の住宅取得措置
すまい給付金の増額、贈与税非課税枠の拡大、新住宅エコポイント制度の復活などが、増税後の住宅取得措置です。□減税措置
基本的には、引き渡し時の税率が消費税の額になるため、2019年9月30日以前だと消費税は8%で、10月1日以降だと10%になります。しかし、注文住宅の場合は、特別に経過措置が適用されます。
消費税増税施行日の半年前である2019年4月1日以前に工事請負契約を完了していた場合、減税措置がとられるため、いつ引き渡しをしても、消費税は8%になります。
□まとめ
今回は、注文住宅で消費税対象外の費用、消費税増税の影響を受ける費用、旧税率が適用される経過措置について、ご紹介しました。注文住宅の購入をお考えの方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。